かんがえる、かがんでいる人

考えたことをまとめます。

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通貨・金融商品としての仮想通貨

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「仮想通貨は通貨じゃない、金融商品ではない」というWEBニュースがありました。

本当でしょうか?

考えてみました。

 

仮想通貨法で、仮想通貨の定義があり

(簡便に言い換えて書きます)

「財やサービスの対価として使用でき、かつ、それ自体を売買の対象とできる財産的価値」という内容です。

 

支払い手段の一つであり、法定通貨ではありません。

税法上、会計上は金融商品ではなく、もの(資産)として扱われます。

 

(資産って何という方は、下記が参考になるかもしれません。

 会計上、現金と金融商品(種類によって扱いが違います)、そしてほかの資産

 資産の各論はいろいろとややこしいです。そこは別の機会に。)

 

ton96o.hatenablog.com

 

今の私の理解では、仮想通貨法に準じて考える限り、

仮想通貨は支払い手段でありFXにおけるJPYのようにそれ自体が投資対象となる金融商品です。

 

JPYとの違いは

法定通貨ではないため強制運用力がなく、今現在はお店のご厚意で仮想通貨払いができているという事、

・会計や税法上の扱いが違うという事

です。

 

仮想通貨自体の売買は、多くの方のご認識と同じく、私もFXだと思っています。

 

ICOという観点から、プロジェクトの資金調達が可能になっています。

独自トークンを発行するのであればプロジェクト推進者だけでなく、プロジェクト利用者にもプロジェクトを盛り上げるインセンティブを与える、ストックオプションのようなものだと考えられるでしょう。

BURNは株式で言えば株式消却。buybackは自社株買い。

仮想通貨はそれ自体が支払い手段となりうる以上、現在の株式の役割を代替し発展しうると思います。(経営権の問題は、、、株式にお任せですね)

 

ふむ。

仮想通貨は通貨だし、金融商品なのでは?

ETFにも取り込まれるのでしょう?

 

 

ちがうのかな?

違うというのなら、なぜなのかな?