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仮想通貨を通貨とするか資産とするか、考えた

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 仮想通貨を、現預金とするか否か、キャッシュ・フロー計算書における現金同等物とするか否か、は会計上大きな違いとなります。

通貨・金融商品としての仮想通貨」では、仮想通貨法を調べ、仮想通貨は「財やサービスの対価として使用でき、かつ、それ自体を売買の対象とできる財産的価値」「税法上、会計上金融商品ではなく、もの(資産)として扱われ」る、と書きました。

企業保有の仮想通貨に対する会計基準について考えたから、ASBJの見解として仮想通貨は期末に時価評価をします。売買目的有価証券と同様の取引ですが、ジャスダックに上場しているカイカ社では「流動資産に「仮想通貨」という科目を設けています。順番は「仕掛品」と「短期貸付金」のあいだ。」だそうです。

何にせよ、会計上、もの(資産)とするという認識でよいようです。

 

上記ツイートでは見出しの効果について言及していますがそこは今回無視してください。

ビックカメラビットコイン決済が導入されているのは多くの方がご承知の通りです。

通貨としての仮想通貨にアレルギーを持つ人もいるようですが、私はそのような使い方はアリだと考えています。それがstableCoinになるか、XRPのようなブリッジコインになるかはわかりませんが。

(参考;XRPとdAPPsとリップルの将来

 

現状、資産として、売買目的有価証券と同じ扱いをされる仮想通貨ですが、

現預金と同じ扱いをされることはないのでしょうか?

 

現状、資産として扱われる、とされており、実態もそれに即しているので

そういうものだ、と納得するのは簡単です。

それではつまらないので、どういう条件がそろえば現預金と扱われる可能性があるのかを考えてみます。

 

 

関係がありそうな会計の概念を書いていきます。

 

まず、貨幣的測定の公準です。会計において、金額で表せられるものが財務諸表上の要素となります。日本の財務諸表であれば円で表せられるという事です。財務諸表の右側に数字の単位が書いてあると思います。「単位;〇千円」や「単位;〇百万円」と書いてあることが多いでしょうか。それが貨幣的測定の表れで、貨幣的に測定できないものは財務諸表に乗らないことになります。

 

次に、企業の営業活動を会計的に表します。「現金→商品→費用→収益の対価としての債権→現金」という流れを繰り返すことになります。(借方、左側の要素です。)

 

さらに、円建て以外の財務諸表要素についてです。国際的に活躍している企業では、資産を外貨建てで保有しています。その場合、為替換算を行う必要があります。これは、換算であって評価ではない点に注意が必要です。例えば「大根一本が0.001ETH」だとして、利用するETH/JPYのレートによっては100円と計算されたり90円と計算されたりします。これは、ETHとJPYの換算比率による違いであって、「大根一本が0.001ETH」という点は変わりません。

 

最後に、キャッシュ・フロー計算書関連です。キャッシュ・フロー計算書は企業のキャッシュ・フローの状況を説明します。身も蓋もないですね。大事なポイントとして、「現金、または、現金同等物」という概念があります。キャッシュ・フロー計算では現金同等物も現金と同様に扱われるのです。現金同等物の定義はありまして、「容易に換金可能」「価値の変動について僅少なリスクしか追わない短期投資」とされています。

 

これらを網羅して現金と同様に扱われる可能性がある仮想通貨は、ガッチガチに法定通貨にペッグされたstableCoinではないでしょうか?

その仮想通貨(STとします)建てで、品物の値段がJPYと併記されていたりすると最高です。

 

1ST=1JPYなので、この仮想通貨周りの資産は貨幣的測定ができそうです。

JPYと別にSTが利用できるのであれば、営業活動もJPY無しで回せます。

ペッグが本当にガチガチならば為替換算する必要がありません。

価値の変動が少なく、もしくはSTがJPYに即時交換可能なのであれば、現金同等物と言えそうです。

 

仮想通貨を、十把一からげに資産(もの)とするのではなく、有価証券なのか、現金なのか、それともやっぱりモノなのか、

タイプ別に検討する姿勢が大事だと思います。

 

 

参考情報

 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

 会計法規集

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